遊漁船業・海上運送業など海や船舶のことならお任せください
遊漁船業とは
「遊漁船業」とは、身近な例で言うと、釣りバカ日誌のハチのお店ですね。
おおまかに言うと「釣り船屋さん」です。
厳密に言うと、船釣り業,磯渡し業(瀬渡し業)などのことです。
たとえ年に1回であっても,営利を目的として遊漁船業を営む場合は、営業所ごとに登録が必要です。
法律では,「船舶により乗客を漁場に案内し, 釣り,その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています。
遊漁船業に関する様々なご相談に対応致します!
- 登録前の面倒な手続きや登録のご相談
- 登録後の業務規程の作成に関するご相談
- 登録票・利用者名簿などの書類の作成
- 毎年の保険の変更登録や5年ごとの更新
- 船舶の変更や会社役員の変更による手続き
- 登録に必要な船舶検査証書の書換
- 営業に使用する船舶に関するご相談
- 特定小型船舶操縦免許の取得
- 免税軽油の申請手続きのご相談
- 株式会社の設立や、開業資金調達
- 神奈川県における個人情報取扱業務登録
尚、ホエール・ウォッチング、ダイビング案内業は、遊漁船業ではなく船舶運航事業の手続きが必要な場合があります。
当事務所では、屋形船や遊覧船、定期船、散骨事業の営業許可・認可取得も対応致します。
遊漁船業登録代行サービスお申込みの流れ
STEP1 【お申込み】

当事務所へ、お電話・FAX・メールにてお申込みください。
TEL:044―789−8441
FAX:044−789−8442
STEP2 【必要書類・費用等を連絡致します】
お申込み確認後、24時間以内に費用その他必要事項について折り返しご連絡させて頂きます。
お客様の状況に応じた必要書類を郵送にて送付致します。
その際,返信用の封筒を同封致しますのでご返送頂きます。

※これらの諸手続きの代行を業とすることは、国家資格者である
海事代理士・行政書士以外は法律により禁止されております。
◆書類郵送先◆
【料金】
STEP3 【官公署へ当事務所スタッフが出頭】
書類確認後、海事代理士・行政書士が書類をチェックを致します。
船検が必要な場合や保険の見直しが必要な場合その他書類不備等があればお客様へ連絡致します。

関係法令から書類を確認します

書類の確認が終わりましたらば、当事務所スタッフがお客様に
代わって官公署(各都道府県の水産課)へ申請致します。
STEP4 【登録通知書・業務規定をお渡しします】
登録申請が受理されてから概ね1〜2週間程度で知事の決済が降り,登録の通知が代理人である当事務所所属の行政書士に対してなされます。
当事務所スタッフがお客様に代わって交付された書類の受領に行きます。
その後,登録通知番号を元に,業務規程・登録証・利用者名簿を作成してお客様にお渡しいたします。

| 代金の決済方法 | |
|---|---|
| 10230-33543971 高松海事法務事務所 (タカマツカイジホウムジムショ) |
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| 武蔵新城支店 普通 4742026 高松海事法務事務所高松大 (タカマツカイジホウムジムショ) |
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| 代金引換郵便 | 配達に来た郵便局員に、引換証及びお預かりした書類の入った封筒と引き換えに代金を支払う方法です。 ※代引手数料別途400円 |
| 現金書留 | 郵便局の窓口で現金を直接発送する方法です。 |
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