サービス案内
遊漁船業登録の条件
- 利用者の安全管理等に当たる遊漁船業務主任者を選任すること。尚、主任者は船長が兼ねてもOK。
- 乗客損害賠償保険(保険契約額が乗客定員1人あたリ3千万円以上)に加入していること。
- 業務規程を定めていること。
- 以下に規定する登録の拒否事由に該当しないこと。
- 遊漁船業の登録を過去に登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
- 遊漁船業者で法人であるものが、過去に登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその遊漁船業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
- 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
- この法律(遊漁船業の適正化に関する法律)、船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、漁業法若しくは水産資源保護法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
- 遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
遊漁船業務主任者について
上記で述べたよう、遊漁船業を始めるには主任者を選任する必要があります。
遊漁船業主任者とは、利用客のために、安全でまた、漁場での適正な釣り等を行うことができるよう、例えば、自己が発生したときの対処、釣り場の選定についての指導・助言等の職務を行う者です。
主任者は以下の要件を満たす必要があります。
- 海技士(航海)又は旧4級以上の小型船舶操縦士の資格を持つこと
- 遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること、又は遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日につき5時間以上)以上 の実務研修を修了していること
- 講習会を受講し、5年以上経過していないこと
- 以下に規定する登録の拒否事由に該当しないこと
遊漁船業務主任者になろうとする方は、「遊漁船業務主任者講習」を必ず受けてください。講習日程については、当事務所までお問い合わせください。
尚、当事務所では上記船舶免許に関する手続き、講習の申込みに関する申請手続きを行っております。
※上記の「実務経験又は実務研修」ですが、これは不思議なことに、法律で「実務研修」をうたっているにも関わらず研修機関がありません。通常、親若しくは親戚又は、知人の釣り船に乗せてもらって、10日間の実務経験をクリアするのが一般的です。
もし、実務研修の当てが一切ない場合は、当事務所までお問い合わせ下さい。
当事務所にて、研修機関をご紹介致します。
※研修機関のご紹介は、当事務所サービスをお申込み頂いた方のみのサービスとなります。ご紹介のみは承っておりませんので、ご理解願います。
遊漁船業者の義務
- 遊漁船業務主任者の乗船の義務
遊漁船を出航させる時は、必ず遊漁船業務主任者を乗船させなければなりません。 - 業務規程の遵守義務
利用者の安全と漁場の安定的利用を確保するために遵守しなければなりません。
尚、当事務所では、業務規程の作成を行っております。 - 気象及び海象に関する情報の収集義務
利用者の安全が確保できないと判断される時は、遊漁船を出航させてはなりません。 - 利用者名簿の備え置きの義務
営業所ごとに利用者名簿を備え置かなければなりません。遊漁船にも備え置くことが必要です。
尚、当事務所では、利用者名簿の作成を行っております。 - 案内する漁場の採捕規制等の周知義務
利用者に対し水産動植物の採捕や漁場利用に関する規制を周知しなければなりません。
漁場の利用に関する規制については、船内に掲げるか、利用者に書面で配付する必要があります。 - 登録標識の掲示義務
営業所及び遊漁船内には登録票を、船体には登録標識(兵庫県○○○○)を掲示しなければなりません。
尚、当事務所では、登録票の作成を行っております。 - 名義貸しの禁止
登録を受けた人が他人に名義や事業を貸すことは出来ません。
法令違反に対する罰則
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遊漁船業の登録をする 費用・必要書類
■ 営業登録申請のお申し込み方法
コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。受付次第、当事務所よりお客様へ、ご連絡させて頂きます。その後、下記の書類を当事務所までご郵送下さい。
尚、必要書類は法人の場合と個人の場合で異なります。
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ご用意頂く書類 |
個人 |
法人 |
備考 |
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| 実務経験・実務研修証明書 |
○ |
○ |
実務経験・研修の当てがない場合、ご相談下さい。 自署が必要な為、記載指導します。 |
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| 業務主任者講習会修了書 |
○ |
○ |
主任者講習会開催主催発行。 当事務所が申込代行した場合、当事務所が講習機関より受領します。 |
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| 業務主任者の海技免状の写し |
○ |
○ |
海技士(航海)または、 小型船舶2級以上の海技免状 船長が兼ねる場合、15年6月1日以降取得の小型船舶免許なら「特定免許」が必要です。 |
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| 遊漁船の ・船舶検査証書 ・船舶検査手帳 |
○ |
○ |
業務に使用する船ごとに必要です。 遊漁船又は兼用船への用途変更が必要です。当事務所にて行います。 |
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| 損害賠償保険証の写し ※証券の発行に時間がかかり、写しを添付できない場合は、申込書の控えと保険代理店が発行する保険料の領収証及び明細証あるいは証明書によることが可能です。 |
○ |
○ |
団体契約の場合は当該団体が発行する保険加入証書の写し。 ※証券以外の場合、必要事項が確認できるもの。尚、その場合でも最終的には保険証券の写しが必要です。申込書とレシートでもOK |
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| 住民票の写し 自動車の運転免許コピー |
○ |
住民票は当事務所で取れます。 ※別途1,500円 |
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| 遊漁船業務主任者の ・住民票の写し ・自動車の運転免許コピー |
○ |
○ |
住民票は当事務所で取れます。 ※別途1,500円 登録希望者と同一なら省略可。 |
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| 登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) |
○ |
謄本は当事務所で取れます。 ※別途2,000円 ※目的変更登記が必要です。 |
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| 会社の役員の ・住民票の写し ・自動車の運転免許コピー |
○ |
住民票は当事務所で取れます。 ※別途1,500円 |
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| 未成年者の場合法定代理人の ・住民票の写し ・自動車の運転免許コピー |
○ |
住民票は当事務所で取れます。 ※別途1,500円 |
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| 遊漁船業の委任状 船検証書換の委任状 |
○ | ○ | 印鑑必須・三文判でOK。 併せて船名の変更もできます。 |
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| ※委任状の他、氏名の自署及び押印が必要な書類がいくつがございますので、受付け次第、FAX・郵送・Mail添付のいずれかご希望の方法にてお送り致します。 業務規程は、20ページ程度あります。それをコチラにて一通り作成したものを一度お渡し致しますので、氏名の自署をして頂きます。記載に関して、案内する漁場や釣る魚その他加入している漁協組合名などを記載する必要があるので、お客さまとの打ち合わせにより作成することになります。 尚、業務規程は会社で言う定款にあたるものです。上記で説明した船長の義務など、非常に重要なことも記載されておりますので、熟読に努めるようお願い申し上げます。 |
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■ 登録の費用
| 法定登録手数料 | → | 15,000円〜28,000円程度 ※都道府県によって異なります |
| 海事代理士手数料 業務規程の作成・記帳指導・届出含む |
→ | 30,000円 |
| 遊漁船業務主任者講習費用 ※テキスト代含む |
→ | 4,500円〜10,500円 ※受講講習機関により異なります。 |
| 業務主任者講習の申込代行報酬 (修了証の受領及び実費含む) |
→ | 1,500円 2名以上は、以降1名につき500円 |
| 実務研修費用 (実務経験・研修を依頼する場合) |
→ | 地域によりご紹介可能業者が異なります。詳しくはご相談下さい。 |
| 遊漁船業登録票作製報酬額 | → | 2,000円 A3厚紙 A4普通紙or和紙 又は、PDFファイル |
| 遊漁船業プレート | → | 4,500円(専門業者への外注) |
| 利用者名簿作製報酬額 | → | 1,000円 普通紙50枚 又は、PDFファイル |
| 船舶検査証書の書換法定費用 | → | 4,350円 |
| 船舶検査証書の書換手数料 | → | 7,500円 |
| 法人の場合のみ、目的変更 | → | 50,000円(議事録・定款の作成) ※登記申請は司法書士への外注 |
| 免税軽油使用者証の申請 ※申請をする場合のみ |
→ | 70,000円(現地立会い込み) 軽油を安く取引するための手続きです。 下記参照のこと。 |
| ★尚、登録票・利用者名簿・業務規程の作成、プレートの外注のみも承ります。 | ||
※尚、船検証等を紛失している場合は、別途費用がかかります。
※平成15年6月1日以降取得の小型船舶免許の場合、「特定免許」が必要です。
特定免許取得のお申込はコチラをご覧下さい。
→ お申込みはコチラ
登録を受けた後のこと
★登録の内容に変更があった場合、変更を生じた日より30日以内に届出なければなりません。
※尚、損害賠償保険の契約は、1年契約のものが多いと思います。
そのため、毎年手続きが必要になります。
※当事務所では、毎年時期が近づきましたらばお知らせいたします。
その他、下記のような場合には変更の届出が必要です。
- 遊漁船の追加
- 業務主任者の増減
- 営業所の住所の変更
- 法人であれば、役員の変更
■ 変更届出のお申し込み方法
コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。受付次第、当事務所よりお客様へご連絡致します。委任状等、必要書類をお知らせ致します。
★遊漁船業を廃業する場合、廃業をした日より30日以内に届出なければなりません。
■ 変更届出のお申し込み方法
コチラよりお申し込み下さい。また、電話・FAXでも受け付けております。受付次第、当事務所よりお客様へご連絡致します。委任状等、必要書類をお知らせ致します。
免税軽油使用者証の申請
■ 免税軽油とは(平成24年3月31日まで)
一般的に見かける、ガソリンスタンドなど売られている軽油には、軽油引取税が課されています。軽油引取税は基本的に、道路を走る自動車から取る税金といえますので、これを一定の要件のもと、申請をすることにより免税してもらい、その分軽油安く買うことを言います。
(暫定税率適用中の現在、1Lあたり32.1円)
免税軽油の申請対象としては遊漁船の他、
- 船舶の動力源に使用する場合
- 航路標識等の公共施設の電源または動力源に使用する場合
- 鉄道・軌道用車両の動力源に使用する場合
- 農業・林業用機械の動力源に使用する場合
- 陶磁器製造業、木材加工業等
詳しくはお問い合わせください。
申請費用は、現地立会い手数料も含めて70,000円です。
※遠方の場合を除く
株式会社の設立
遊漁船を開業するにあたり、個人ではなく新しい会社でスタートさせたい場合、当事務所にお任せください。

株式会社で遊漁船業を開業する場合もお任せを!
株式会社の設立には、面倒な手続きに加え、高度な法律知識を要する場合もございます。面倒な株式会社の設立手続きは、会社法務の専門家である当事務所にアウトソーシングしませんか?
株式会社の設立手続きの代行手数料は4万円です。
※ご自分で株式会社を設立する場合、印紙代として4万円発生します。




