遊漁船業の登録・届出の代行サービスに全国対応しております
遊漁船業登録の条件
- 利用者の安全管理等に当たる遊漁船業務主任者を選任すること。尚、主任者は船長が兼ねてもOK。
- 乗客損害賠償保険(保険契約額が乗客定員1人あたリ3千万円以上)に加入していること。
- 業務規程を定めていること。
- 以下に規定する登録の拒否事由に該当しないこと。
- 遊漁船業の登録を過去に登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者
- 遊漁船業者で法人であるものが、過去に登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその遊漁船業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの
- 事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
- この法律(遊漁船業の適正化に関する法律)、船舶安全法、船舶職員及び小型船舶操縦者法、漁業法若しくは水産資源保護法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
- 遊漁船業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
当事務所で登録を代行した場合,業務規程は当事務所にて作成致します。







